過失割合で揉めに揉めています。

私が車で相手が自転車の物損事故なのですが、相手側の自転車が右側通行、一時停止無視で私の車の左側中央に突っ込んできました。(私の通行している道が優先道路)
現場検証の結果、私が被害者で相手が加害者ですが、警察はこれ以上関われないので後は示談なりお互いの保険会社で賠償については話し合ってください!とのことでした。

過失割合 おかしい

当然、保険会社の過失割合は被害者である私が少ないものと思っていました。
しかし、相手の保険会社が提示してきた過失割合は私が60%、相手が40%でした。

私のほうが過失割合が大きい=私が加害者
となっておかしい!とおもいました。
相手の保険会社には「そもそも自転車の交通違反が招いた事故」であると主張しました。

すると相手の保険会社が

「これは過失の割合というより、費用の割合。
なので、どちらが被害者とか交通違反は関係ない!
したがって自転車なので40%!」

というのです。

なぜそうなるのか?
私としては

過失割合(事故の原因を作った割合)=費用の負担割合

でないと納得できないわけで、交通違反をしていた自転車が交通弱者というだけで保護されるのは間違いだと思うわけです。

過失割合 決め方

過失割合に納得がいかずに、知り合いの弁護士さんや他の保険屋さんに決めたかを聞いたところ

車対自転車の時点で過失割合は車80%:自転車20%

のスタートなのだそうです。
各保険会社によって多少の違いはあるものの、事故のケースごと過失割合表みたいなものを持っていて、今回のケースで言うと加害者側の自転車の交通違反も十分考慮された数字だと言われました。

過失割合 判例

過失割合で揉めることがほとんどのようですが、加害者側が提示してくる過失割合は弁護士などに聞いて判例を聞いたうえでだしている数字なので、よほどのことがない限り変わることがないとのことでした。
これも知り合いの弁護士さんに聞いたのですが、訴訟を起こした場合の弁護士費用はそのうちの10%程度しか請求できないとのことでした。
知り合いの弁護士さんだと訴訟をするのでお願いします!と言った時点で30万円なので、自費で27万円の出費が確定してしまいます。
というわけで、車が凹んだくらいの物損事故だと結局損失が確定するのでさっさと提示された過失割合で折れて忘れたほうがイライラしなくていいのでいいと思います。(私はそうしました。)

私は自動車保険に弁護士特約をつけていませんでしたが、もし弁護士特約をつけて交渉を頑張るなら過失割合が10%、めちゃくちゃ頑張ったらもしかしたら20%くらい動くかもしれないと言われました。

ほぼ相手が悪かったとしても相手が自転車だとよくて50%50%ということです。
弁護士特約はなるべくつけておいたほうがいいなと学んだ事故でした。


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