特商法が2022年6月1日から改正されますね!
私達消費者にとっていいことであり、詐欺まがいの商売がやりにくくなるので大歓迎です。
とはいえ、昨今は個人で簡単にネットショップの運営ができる時代ですので、情報を鵜呑みにするのは危険です。ネットを利用する以上、ユーザー側もリテラシー(知識)を身に着けたほうが、無駄な時間を取られないためにもいいかと思います。

特商法改正のポイントを抑えておけば、詐欺にかかる確率も下がるので、以下、詳しく書いていきたいと思います。

特商法の改正のポイント

1.申込直前の画面に注文内容を表示義務
ECサイト(ネットショップと思っていただいてOK)にて契約(注文)の際に商品の数量・販売価格・支払時期・支払い方法・引き渡しの時期・申込期間・申込みのキャンセル、解除に関する事項をわかりやすく表示することが義務付けられます。

2.注文内容や契約の申し込み手続きにおいて、消費者を誤認させる表示の禁止
お試し購入後、強制的に○回の継続購入や縛りが条件にあるにも関わらず「お試し」や「トライアル」といった文言を強調して激安だと誤認させるような表示は禁止されます。
また、注文手続き「送信する」「次へ」「参加する」など、購入手続きが完了したことが分かりにくい表示も禁止です。

3.申込みのキャンセル、解約を妨げる虚偽の禁止
購入者がキャンセルや解約をしようとした際に、「キャンセルできない!」「契約に書いてある」「違約金が発生する」などと事実と異なることを告げ妨げる行為が禁止されます。いった内容です。そのほか、解約したいという客に対して「今使用を辞めるともったいない」「途中で辞めると逆効果で悪化する」といった解約の引き止めも禁止です。

4.消費者による注文の取消権の新設
購入者を誤認させるような表示があり、契約内容を正しく理解せずに申し込んだ場合契約を取り消すことができます。
都合が悪い部分はわかりにくく小さく表示する手法の詐欺が横行していましたが、契約内容を正しく理解せずに申し込んだ場合、また、誤認させるような表示に該当するので契約の取り消しをすることができます。

特商法に違反した場合

上記に違反した場合、個人だと300万円以下の罰金法人だと1億円以下の罰金が課されます。ただし、これはいきなり適用されるわけではなく行政から業務改善命令が行き、それでも従わない場合、業務停止命令になり、それでも言うことを聞かない場合に初めて適用されます。

まとめ

特商法が改正のおかげで、Amazon kidsのような消すことができないアプリに触れただけで契約完了などの詐欺がなくなるので、嬉しい限りです。しかし、詐欺まがいの販売がかなり少なくなるとは思いますが、残念ながら特商法が改正されたことをしならいご年配の方も多いと思いますので、なくならないでしょうね。
とはいえ、継続購入などの縛りがあるのに、無料お試しだけを煽った詐欺まがいの表示がかなり減るので、被害者はだいぶ減るかと思います。